一般社団法人 新・森林資源―改質リグニン―普及産業会

定款

定款

一般社団法人新・森林資源-改質リグニン-普及産業会 定款

第1章  総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人新・森林資源-改質リグニン-普及産業会と称する。
略称を改質リグニン普及産業会とする。

(事務所)

第2条 当法人の主たる事務所は、東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、新・森林資源である改質リグニン、グリコールリグニンおよびその副産物及び改質リグニン関連品生産のプロセス開発や新規応用製品の開発、併せて原料となるスギや他の木種の計画的で持続的な確保を行い、石油由来素材を森林由来素材に代替させることで、日本全国の中山間地域での雇用および地方創生の促進、脱炭素社会の実現、日本の国土を強靭化し資源国としていくことを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)以下の研究、開発および生産等の事業

   (ア)改質リグニン等を原料とする応用製品開発のための研究支援

   (イ)改質リグニン大型生産設備プロセス開発のための研究支援

   (ウ)改質リグニンが普及するまでの生産設備建設の推進

   (エ)改質リグニンが適正価格になるまでの供給支援

(2)改質リグニンを使った応用研究および開発をし、新素材としての改質リグニンを普及させるための宣伝活動、業界活動、学会活動

(3)新国内産業の勃興のため、各機関との連携や協力を進める活動

(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2. 前項の事業は、日本国内及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(構成員)

第5条 当法人の会員は、次の者で構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員

   (ア)林業者・森林組合・土木業者等のスギ他の国内木材供給機関

   (イ)改質リグニン等の製造事業を行う企業・投資家・林業者等の各機関

   (ウ)改質リグニン及び副産物を原料として応用製品を製造・開発・研究する各機関

   (エ)改質リグニン設備及び関連装置の設計・制作・工事をする各機関

(2)賛助会員

   前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするもの

(会員の資格の取得)

第6条 会員として入会しようとする者は、理事会で定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

2. 法人又は団体の会員は、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。

3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。

(経費の負担)

第7条 本会の事業活動に必要な費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することによって、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

(3)この法人の目的に当て嵌まらない行為を認めたとき。

(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払い義務を履行しなかったとき。

(2)会員代表者の機関が解散したとき。

(3)除名されたとき。

2. 会員が、前2条及び前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

3. 会員が資格を喪失しても既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(構成)

第11条 総会はすべての正会員をもって構成する。

2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任及び解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)会費の額

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。

2. 臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、前条第2項の規定により請求があった場合において総会を開催したとき、当該総会において正会員の中から議長を選出する。

(議決権)

第16条 総会における正会員の議決権は、正会員一名につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする

(書面表決等)

第18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又電磁的記録、若しくは代理人をもって議決権を行使することができる。

2. 前項の代理人は、代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

3. 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第16条及び前条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役員

(役員の設置)

第20条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事  3人以上10人以内

(2)監事  3人以内

2. 理事のうち1人を会長、1人以上5人以内を副会長、1人を専務理事とすることができる。

3. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)の中から決議によって選任する。

2. 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2. 会長は代表理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。

3. 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を執行する。

4. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を執行する。

5. 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3. 法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

4. 前項の報告をするため必要があるときには、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2. 監事の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4. 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

2. 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第6章 理事会

(構成)

第27条 当法人に理事会を置く。

2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長、専務理事及び理事のうち常勤の者の選定及び解職

(4)総会に付議すべき事項

(5)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

(種類及び開催)

第29条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2. 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。

3. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)理事から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的記録をもって招集の請求があったとき。

(3)第23条第4項の規定により監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各副会長が理事会を招集する。

3. 日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面または電磁的記録をもって、開会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。

4. 会長は、理事から理事会の目的である事項を記載した書面または電磁的記録をもって、理事会の招集の請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2. 会長が欠けたとき又は事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の理事が議長となる。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会・事務局

(委員会)

第35条 当法人に、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により委員会を設けることができる。

2. 委員会は、その目的とする事項について、研究又は審議するとともに、事業を実施する。

3. 委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

(事務局)

第36条 当法人に、事務を処理するため、事務局を置く。

2. 事務局長及び重要な使用人は、理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。

3. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の管理)

第37条 当法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議を経て、理事会で別に定める。

(経費の支弁)

第38条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第40条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

4. 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計 算書)の附属明細書

2. 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(特別会計)

第42条 当法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を経て、特別会計を設けることができる。

2. 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(剰余金の処分)

第43条 当法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

第9章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第46条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第47条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第11章 補則

(実施細則)

第48条 この定款の実施に関する必要な事項は、総会の決議を経て、理事会で別に定める。

定款細則


総則
この細則は、定款に定めるものの他本会の運営に関する必要な事項について定める。


第1章 会員及び会費

第1条

正会員として入会するには、所定の入会申込書をこの法人に提出しなければならない。


第2条

会費は次のとおりとし、分納することができる。

(1)定款第5条第1項第1号による者(正会員)年額金100,000円

2 事業年度の中途で入会した者の会費は月割計算とする。

3 会員に特別の事情が生じたときは理事会の議決によってその期問中の会費の減免又はその他の措置をすることができる。


第2章 顧問

第3条 当法人に顧問を若干名置くことができる。


第3章 会務及び事務

第4条

理事は互選によって次のとおり会務を分掌する。

(1)総務・総会、理事会、事務局、庶務、人事

(2)財務・収支予算、決算、財産の管理運営

(3)編集・雑誌その他の編集、出版

(4)会勢・会勢増強

(5)事業・見学会、説明会、講演会、展覧会、懇親会

(6)研修・研修会、講習会、セミナー


第5条

本会の事務を処理するため事務局に局長1名を置き、専務理事を充てることができる。事務局に次長、部長、課長及び職員若干名を置く。

2 職員の給与は会長がこれを定める。


第6条

副会長が事務局についての会務を分掌するときは報酬を支給することができる。報酬の額は理事会でこれを定める。


第7条

当法人は会報を発行することができる。


第4章 雑則

第8条

この細則の改廃は、理事会の議決を経て会長が定める。

2. この細則に定めるものの他、必要な規定の制定及び改廃は、理事会の議決を経て会長が定める。


第5章 附則

第9条

この規程は、一般社団法人新・森林資源-改質リグニン-普及産業会の設立登記の日から施行する。